一般社団法人ICT経営パートナーズ協会
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ICT経営パートナーズ協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、全国の企業、特に中堅・中小企業がICT (Information and Communication Technology)を利活用し、企業力強化に直結する「ICT経営」(経営とICTの融合)を実現できるよう、組織としては、ICTM (Intelligent, Collaborative, Transborder
Management)を目指しつつ、顧客企業に対し様々な支援・指導を行い、もって日本経済の発展を推進することを趣旨として設立する。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)常に顧客企業の視点に立ち、ICT経営に関する『何でも相談』に応じ、
適切な対応策を提案する。
(2)ICT経営の実現を支援する専門家を募り、互いに連携して総合力を発揮して、顧客企業に当たる。
(3)多くの顧客企業、ITベンダー及びITコーディネータ等に関する情報を収集し、ネットワークを積極的に活用し、ビジネスマッチングを実施する。
(4)企業の支援機関・団体との連携を図り、そこから出される施策の実践に協力する。
(5)支援結果の情報を収集し、顧客企業、ITベンダー、ITコーディネータの評価を継続的に行う。
(6)国・自治体への施策提言を行い、受託プロジェクトを遂行する。
(7)その他、セミナー・講習・交流会などの開催を行う。
(8)前各号に付帯関連する一切の事業
第3章 社 員
(社員の資格の取得)
第5条 当法人の社員になろうとする者は、社員総会が別に定めるところにより申込みをし、理事長及び専務理事の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第6条 当法人の全体的な事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員ならび
理事は社員総会にて定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。
また社員ならび理事は、分科会等において個別に実施または参加する事業活
動に応じて、必要とする応分の支出を負担しなければならない。
(任意退社)
第7条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により
当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)公序良俗に反する行為を行ったとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格喪失)
第9条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を正当な理由がなく2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
(4)当該社員が成年被後見人又は被保佐人若しくは被補助人になったとき。
第4章 社員総会
(構成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団
法人法」という)に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その
他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開
催するほか、必要がある場合に随時、臨時社員総会を開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員及び監事の設置)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
理事 20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち1名を専務理事とする。
4 本条第2項に定める理事長をもって、一般社団法人法上の代表理事とする。
(役員及び監事の選任)
第19条 理事は社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事・監事は、社員総会の決議によって選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の執行を補佐する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び監事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
4 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(理事会)
第24条 理事から構成される理事会は、原則として年2回以上開催する。
2 理事会の定足数は、理事(委任状を含む)の過半数とする。理事会は、理事
長が議長となり、出席理事の過半数をもって決定する。
(役員の報酬等)
第25条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(監事)
第26条 監事は、当法人の財産状況の監査と、活動全般に関する監査意見を報告する。このために監事は、理事会に出席する。
第6章 理事会
(構成)
第27条 当法人は理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は理事長が召集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が召集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第33条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 会計
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
第10章 附 則
(定款に定めがない事項)
第39条 本定款に定めがない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。
以 上